今年6月1日に厚生労働省の診療報酬改定が改定されました。大きな変更点として今まで特定疾患として治療していた、生活習慣病(高血圧・高コレステロール血症・糖尿病)が対象から外れたことが挙げられます。生活習慣病については治療指針の変更に伴い、「生活習慣病療養計画書」を作成し、患者様に治療方針や運動・食事療法についての説明し、ご本人のサインが必要となりました。当クリニックも順次対応しております。患者様にはご面倒をおかけしますがご了解ください。
尚、生活習慣の他に、脳血管障害や慢性肝疾患などに関する治療を行っている方は今まで通り特定疾患の対象とされます。もし、不明な点があれば受診の際にお尋ねください。