仕事や通勤中のケガは労災保険の適応
仕事中や通勤中にケガを負った場合の療養は労働者災害補償保険(労災保険)の適応となります。まずは、ご自身の職場の責任者へケガの程度や状況を報告し、労災保険についてご相談ください。労働災害に該当する場合は一旦自費診療として治療を受けて、後から労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出することで、労働基準監督署において必要な調査を行った後に保険給付が受けられます。
労働保険による診療の実際
労災対応の場合、診察料は一旦全額患者様に立て替えとなります(後日清算する都合上クレジットカードなどは使用できません。現金でのお支払いとなります)。その後必要事項を記入した「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」と領収書をお持ちいただき、患者様の診療料をご返金します。
労災保険を前提とした自費負担を後で健康保険診療に変更することや、通常の健康保険診療を労災保険に変更することは、当クリニックや健康保険のシステム上対応できかねます。労災保険をご使用される際、もしくは労災になる可能性のあるケガに保険診療を希望される際には、十分注意してください。
必要な「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」の様式は、5号(業務災害用)もしくは16号の3(通勤災害用)となります。健康保険の場合は約3割の自費負担が求められますが、労災保険は上記のような手続きの後に全額支給となります。
労災保険は、勤務時間や勤務形態(アルバイトやパートなど)に関係なく労働者として働く場合には強制加入となる保険です。ただし、フリーランスで働いている方は国民健康保険が適応され、会社役員や個人事業主、公務員などは対象外となります。
労働保険から健康保険への変更について
何らかの理由で時間が経過した後に自費負担分を健康保険に切り替えたい場合には、クリニックの領収書を全国健康保険協会または所属の各健康保険組合の窓口へ、患者様自らご持参されてご相談いただくようお願いします。こちらでは変更に対応しておりません。また、後日書類の作成等もご依頼に応じかねます。